【「技能」ビザ/在留資格】の申請

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[日本において行うことができる活動内容等]

本 邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことができます。

例として、高級なフランス料理店、中華料理店、イタリア料理店など各種のレストランが多数営業されておりますが、これらの料理店のコックさん達などがございます。

また、外国の特有な建築技能を有する建築技術者や宝石・貴金属・毛皮等の加工技術を有している技能者などの「熟練した技能をゆうする者」もこの区分に類します。

 

[要件]

調理師/フランス料理・インド料理・中華料理など

(a.実務経験要件)

当該技能について10年以上の実務経験を有すること。(10年の年数については、外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含みます。/なお、一定のタイ人調理士を除きます。)

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

建築技術者/バロック式・ロマネスク式・ゴシック式など

(a.実務経験要件)

外国に特有の建築または土木に係る技能について10年以上の実務経験を有すること。(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導を受けて従事する者の場合にあっては、5年以上の実務経験をゆうすること。/なお、外国の教育機関において当該建築又土木に係る科目を専攻した期間を含みます。)

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

ペルシャじゅうたん、ヨーロッパガラス製品などの製作者

(a.実務経験要件)

外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験を有すること。(なお10年以上の期間には、外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含みま す。)

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

宝石・貴金属・毛皮加工の技能者

(a.実務経験要件)

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有すること。(なお10年以上の期間には、外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含みま す。)

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

動物の調教者

(a.実務経験要件)

動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有すること。(なお10年以上の期間には、外国の教育機関において当該動物の調教に係る科目を専攻した期間を含みま す。)

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

石油・地熱等掘削調査の作業員

(a.実務経験要件)

石油掘削のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有すること。(なお10年以上の期間には、外国の教育機関において石油掘削のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含みま す。)

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

パイロット

(a.実務経験要件)

航空機の操縦に外国に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有すること。

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

スポーツ指導者

(a.実務経験要件)

次の実務要件のいずれかを満たすこと。

(ア)スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有すること。(なお3年以上の期間には、外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みま す。)

(イ)スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあること。

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

ソムリエ、ワイン鑑定等

(a.実務経験要件)

葡萄酒の品質の鑑定、評価および保持並びに葡萄酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験を有すること。(なお5年以上の期間には、外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含みま す。)

(b.資格要件)

次のいずれかをみたすこと。

(ア)葡萄酒の品質の鑑定、評価および保持並びに葡萄酒の提供に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者。

(イ)国際ソムリエコンク-ル(出場者は1国に1名の制限があるもの)に出場したことがある者。

(ウ)葡萄酒の品質の鑑定、評価および保持並びに葡萄酒の提供に係る技能に関して国(外国含む)若しくは地方公共団体(外国のものも含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者。

(c.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

[必要書類等]

比較的ポピュラーである“「短期滞在」などの他の在留資格をお持ちの方が「技能」(調理師としての活動)へ変更する”ケースにてご説明したします。

(法務省HPでは、会社の規模等をもってカテゴリー4つに分類しておりますが、今回のポピュラーなケースの例では、カテゴリー4に分類される例をあげております。また変更許可申請の例となります。)

 

《法務省HPに掲載されている必要書類等》

①在留資格変更許可申請書 1通

②写真(横4㎝×縦3㎝) 1葉

※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

③パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)提示

④従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

⑤申請に係る技能を証明する文書

(1)料理人(タイを除く)の場合

 イ)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が

  記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した

  期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した

  期間を含む。) 1通

 ロ)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場

  合は戸口簿及び職歴資格証明書) 1通

(2)タイ料理人の場合  省略

⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付さ

 れる労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議して株主

 総会の議事録(報酬

 委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録

 )の写し 1通

⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先

 と取引実績を含む。)等が詳細に記載されて案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文

 書 1通

(3)登記事項証明書 1通

⑧直近の年度の決算文書の写し。

 新規事業の場合は事業計画書 1通 

(☆新規成立会社の場合は開始貸借対照表。/法務省HPに

 記載されていませんが一般的に役所では要請されます。)

⑨前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいづれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収

 を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

 ア.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

  直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計

  算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

 イ.次のいずれかの資料

 (ア)直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収

  高計算書(領収日付け印のあるものの写し) 1通 

 (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けて

  いることを明らかにする資料 1通

 

☆外国語でかかれている書類の場合は、日本語への翻訳をつける必要がございます。(なお英語での記載の場合は省略可能。)

 

※なお、新規申請の場合もこれらとほぼかわりません。