【「技能実習」ビザ / 在留資格】

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※〔法改正情報〕H29年に大規模な法改正がおこなわれております。(詳細は、「外国人技能実習機構」のHPなどをご参照くださいませ。)

概要としては、

①「外国人技能実習事業」を行う団体につき『許可制』となった点(窓口は「外国人技能実習機構」。)・

②「外国人技能実習機構」の創設された点・

③「外国人技能実習事業」の対象業種に『介護職』が加えられた点、

などです。

技能実習制度について

「技能実習制度」は、「研修制度」とならんで、日本の国際貢献のひとつとしてもうけられた制度です。

その具体的な内容は、開発途上国等の青年達を、一定の期間について日本に受け入れて、日本のもつ技術・知識・技能等を学ばせ、当該青年達が自国へ帰国後において自国でその修得した技術・知識・技能等を生かしてもらうことにより、開発途上国等の発展に寄与する、という目的をもつものです。

このため、一定期間での在留を前提としてのビザ(「在留資格」)となっています。

 

受入団体等

全項目のごとく、技能実習制度が有効に機能するためには、開発途上国等の青年達を受入してくれる団体等が必要となってまいります。

 

これについては、現在の日本の制度上において、大きく次の2つのパターンがございます。

(a)企業単独型

(b)団体管理型

 

「技能実習」ビザ(「在留資格」)は、この2つのパターンそれぞれにつき、1号および2号が設けられておりますので、結果4種類が存在することとなっています。

 

この2つの違いは、次のように区分されています。

(a)企業単独型ー文字どおり、企業が単独でうけいれいる

 パターンとなるのですが、この場合の企業というのは、事

 実上日本の企業との関係を持つ企業に限定されています。

 具体的には、海外にある企業は日本企業の子会社である場

 合、あるいは合弁会社、もしくは支店である場合など、と

 なっています。

(b)団体管理型ーこちらは、中小企業組合・商工会議所・

 農業協同組合・漁業協同組合・商工会・公益社団法人・公

 益財団法人などが管理団体として行うパターンです。

 現実的には、こちらの団体管理型の方が活発かと存じま

 す。

 

[技能実習」ビザ(「在留資格」)の類型]
 「技能実習」ビザ(「在留資格」には、次の4つの類型がございます。
        
 受入団体区分  当初1年目   区分変更後1or2年間 

企業単独型

 技能実習1号イ

  技能実習2号イ 

団体管理型

 技能実習1号ロ

  技能実習2号ロ

 
※企業単独型および団体管理型ともに、受入当初においては、「技能実習」ビザ(「在留資格」)での在留期間は1年または6カ月となります。(在留資格は、それぞれ、「技能実習1号イ」・「技能実習2号ロ」、となります。)
その後については、技能検定基礎2級に合格された方につき、それぞれ「技能実習2号イ」・「技能実習2号ロ」として区分変更がなされて、さらに1年間の在留が可能となります。
そして、さらに技能検定基礎1級に合格されますと、さらにもう1年の在留が可能となります。
したがって、「技能実習」ビザ(「在留資格」)での在留は、“最長で3年”ということになります。
※『法改正後』、すなわち、H29年11月1日以降においては、改正法が施行となります。
その施行後においては、上記の区分について、さらに2年に追加が可能とされます。(結果、最長5年まで可能と変わります。)

技能実習2号移行対象業種

ご参考に、「技能実習2号移行対象業種 74職種133作業」(2016年4月1日現在)の資料がございますので、次に掲げておきます。(適宜にダウンロード等してご参照くださいませ。)

≪参考≫「技能実習2号移行対象業種 74職種133作業」
「技能実習2号移行対象業種 74職種133作業」(2016年4月1日現在)
IMG_20160927_0001.pdf
PDFファイル 1.2 MB

※(法改正情報):『介護職』の追加

H29年の法改正により、それまでの対象業種に加えて、『介護職』が追加されました。(H29.10.16より受付がスタート。)

 

技能実習生に係る要件

(A)「技能実習1号ロ」についての要件

・修得しようとする技能等が単純作業ではないこと

・18歳以上で、母国へ帰国後において日本で学んだ知識・技術等を生かすことができる業務に就く予定であること

・母国で修得することが困難である技術・知識等を修得するためのものであるこ

・本国での国、地方公共団体等からの推薦を受けていること

・日本で受ける技能実習と同様な業務に従事した経験等があること

・技能実習生が、送り出し機関、管理団体、実習実地機関等から、保証金などを徴収されないこと、また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと

 

(B)「技能実習2号ロ」についての要件

「技能実習1号ロ」についての要件に加えて次の要件となります。

・技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実地団体で、かつ同一の技能等について行われること。

 ただし、技能実習生の責めに帰することができない事由により、同一の実習実地機関での技能実習ができない場合はこのかぎりでない。

・技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであるこ

・基礎2級の技能検定でその他これに準じる検定または試験に合格していること

 

必要書類

以下、法務省HPより転用いたしております。

《技能実習1号ロ/提出書類》

 

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  ※ 地方入国管理官署においても,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm)   1葉
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)   1通

4 技能実習の内容,必要性,実施場所,期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする次の文書
(1)招へい理由書(修得する技能等,招へいの経緯,技能実習の必要性等について記載した文書,書式自由)    1通
(2)技能実習1号実施計画書 (別記様式)  1通
(3)講習実施予定表 (別記様式)  1通

5 本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書
 ・ 講習中の待遇概要書(別記様式)  1通

6 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
(1)技能実習生派遣状(本国の所属機関が作成した,帰国後の申請人の地位,職種に関する記載があるもの,書式自由)   1通
(2)復職予定証明書(本国の所属機関が作成した,申請人の現在の地位,職種に関する記載があり,帰国後に復職する予定であることについての証明書,書式自由)   1通

7 送出し機関の概要を明らかにする次の資料
(1)送出し機関概要書(別記様式) 1通
(2)送出し機関の概要が分かるパンフレット等   1通
(3)送出し機関が登記・登録されていることを証する公的な資料   1通
  ※ 最新の内容(登記事項)が反映されたもの

8 実習実施機関の登記事項証明書,損益計算書の写し,常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿 
(1)実習実施機関概要書(実習実施機関の状況,技能実習事業の実績等について記載した文書,(参考様式
別途あり))   1通
(2)登記事項証明書又は実習実施機関の概要が分かるパンフレット等   1通
(3)損益計算書,貸借対照表等   適宜
(4)現在受け入れている技能実習生名簿(国籍,氏名,生年月日,在留カード番号(在留カードとみなされる外国人登録証明書の番号を含む。以下同じ。),上陸年月日,在留資格,在留期限等を記載した名簿,書式自由)   1通
 
 ※ その他,常勤職員数を確認する文書として,直近の雇用保険納付書控等の写しを求めることがあります。

9 送出し機関及び実習実施機関と技能実習生の間に締結された技能実習実施に係る次の契約書の写し
(1)送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し   1通
(2)実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し   1通

10 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
 ・ 労働条件通知書(申請人が理解できる言語で記載され,かつ,申請人の署名があるもの)の写し   1通

11 技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書
 ・ 技能実習指導員履歴書(書式自由)   1通

12 本邦外において講習又は外部講習を受けた場合は,当該講習又は外部講習の内容,実施機関,実施場所及び期間を証する文書
(1)監理団体が本邦外において実施した講習を受けた場合は,次の文書
  ア 海外の講習実施施設の概要を明らかにする文書   1通
  イ 監理団体と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る契約書の写し   1通
  ウ  監理団体が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表 (別記様式)   1通
  ※ 在留資格認定証明書交付申請を行う時点で,本邦外における講習が所定の時間(1か月かつ160時間)に足りない場合は,所定の時間を終えた時点で,その旨を証明する文書を地方入国管理局に提出して下さい。
  

(2)外国の公的機関又は教育機関が実施した外部講習を受けた場合は,次の文書
  ア 外部講習を実施した公的機関又は教育機関の概要を明らかにする文書   1通
  イ 公的機関が講習を他の機関に委託した場合は,委託契約書等委託関係を明らかにする資料及び当該他の機関の概要を明らかにする文書   各1通
  ウ 外部講習を実施した公的機関又は教育機関が作成した本邦外における講習・外部講習実施(予定)表(別記様式) 1通
  ※ 在留資格認定証明書交付申請を行う時点で,外部講習が所定の時間(1か月かつ160時間)に足りない場合は,所定の時間を終えた時点で,その旨を証明する文書を地方入国管理局に提出して下さい。

13 職歴を証する文書
 ・ 履歴書(職務経歴を含む,書式自由)   1通
  
※ その他,戸口簿(中国の場合)など申請人の職業等についての公的資料を求める場合があります。

14 国籍若しくは住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関から推薦を受けていることを証する文書
 ・ 当該機関が作成した,本邦で従事する職種,監理団体名,実習実施機関名,送出し機関名等を記載した推薦状(書式自由)   1通

15 監理団体の登記事項証明書,定款,技能実習生受入れに係る規約,損益計算書の写し,常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
(1)監理団体概要書(監理団体の状況,技能実習事案の実績等について記載した文書,(参考様式べっとあり))   1通
(2)現在受け入れている技能実習生名簿(国籍,氏名,生年月日,在留カード番号,上陸年月日,在留資格,在留期限等を記載した名簿,書式自由)   1通
(3)登記事項証明書   1通
(4)損益計算書,賃借対照表等   適宜
(5)定款(又は寄附行為)   1通
(6)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合その他の中小企業団体を監理団体とする団体監理型の技能実習の場合は,技能実習生受入れ事業に係る規約   1通
 
※ その他,常勤職員数を確認する文書として,直近の雇用保険納付書控等の写しを求めることがあります。

16 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し   1通


17 監理団体が団体要件省令第1条第1号イからヘまでのいずれかに該当する場合は,当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人からの資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書((参考様式別途あり))   1通

18 監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は,当該費用の負担者,金額及び使途を明らかにする文書
 ・ 監理費徴収明示書(別記様式)
  1通

19 あっせん機関がある場合は,その概要を明らかにする資料及び常勤職員名簿
(1)あっせん機関概要書(あっせん機関の状況,技能実習生あっせん事業の実績等について記載した文書,(参考様式別途あり))   1通
(2)常勤職員名簿(書式自由)   1通
(3)登記事項証明書又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等   1通
(4)損益計算書,賃借対照表等   適宜

20 身分を証する文書(身分証明書等)   提示 
 
※ 上記20については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,  申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

※※※このほか,技能実習生の受入れ形態及び修得する技能等によっては,上記以外の資料を求める場合があります。また,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※