【「特定技能」ビザ / 在留資格】

在留資格「特定技能」とは

 在留資格「特定技能」は、2018年12月8日に可決・成立した法案です。

 「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」のなかにおいて、創設された在留資格です。

 細かくは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人に係る在留資格としての創設となっております。

 これにより、2019年4月から在留資格「特定技能」での受入が可能となりました。

 

在留資格「特定技能」の種類

 在留資格「特定技能」は、大きく2種類ございます。

具体的には、『特定技能1号』と『特定技能2号』の2種類となります。

両者の、特徴点および相違点をまとめると次のようにまとめられまます。

                       
  内 容 特定技能1号   特定技能2号   
技術水準※ 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 熟練した技能
日本語水準※  ある程度日常会話ができ、生活に支障が無い程度を基本とし、業務上必要な日本語能力

 

 

 

在留期間

通産で5年を上限

在留期間の更新が必要

家族の帯同

 基本的に不可

   可能

受入分野(特定産業分野)

14分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)

2分野(建設、造船・船用工業)

 
※技術水準と日本語能力水準⇒分野別所管行政機関が定める試験等で確認されます。ただし、技能実習2号修了者は「特定技能1号」の在留資格取得に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして試験が免除されます。
 

在留資格「特定技能1号」の受け入れパターン

在留資格「特定技能1号」の受け入れパターンは、次の2パターンとなります。

 

(A)業務所轄庁が定める試験を受けて入国するパターン

「技能試験」&「日本語試験」に合格→「特定技能1号」として入国

 

(B)技能実習2号終了者が入国するパターン

(※技能実習2号終了者=「技能試験」&「日本語試験」は免除とされます。)

「技能実習2号終了」→「特定技能1号」として入国

 

分野別方針について(14分野)

  分野 人材基準 従事する業務  
  技能試験 日本語試験  
  介護 介護技能評価試験(仮)等

日本語能力判定テスト(仮)等

(上記に加えて)介護日本語評価試験(仮)

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクレーションの実施、機能訓練の補助等)

(注)訪問系サービスは対象外

[1試験分野]

 
  ビルクリーニング ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 日本語能力判定テスト(仮)等

・建築物内の清掃

[1試験分野]

 
  素形材産業 製造分野特定技能1号評価試験(仮) 日本語能力判定テスト(仮)等

・鋳造・工場板金・機械検査・鍛造・めっき・機械保全・ダイカスト・アルミニウム・塗装・機械加工・陽極酸化処理・熔接・金属プレス加工・仕上げ   

[13試験区分]

 
  産業機械製造業 製造分野特定技能1号評価委試験(仮) 日本語能力判定テスト(仮)等

・鋳造・工城坂金・電子機器組立て・鍛造・めっき・電気機器組立て・ダイカスト・仕上げ・プリント配線板製造・機械加工・機械検査・プラスチック成形・塗装・機械保全・金属プレス・鉄工・工業包装・熔接  

[18試験区分]

 
  電気・電子情報関連産業 製造分野特定技能1号評価試験(仮) 日本語能力判定テスト(仮)等

 ・機械加工・機械保全・塗装・金属プレス・電子機器組立て・熔接・工場板金・電気機器組立て・工業包装・めっき・プリント配線板製造・仕上げ・プラスチック成形 

[13試験区分]

 
  建設  建設分野特定技能1号評価試験(仮)等 日本語能力判定テスト(仮)等

 ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・鉄工・電気機器組立て 

[11試験区分]

 
  造船・舶用工業 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮)等  日本語能力判定テスト(仮)等

 ・熔接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て

[6試験区分]

 
  自動車整備  自動車整備特定技能1号試験(仮)等  日本語能力判定テスト(仮)等

 ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 

[1試験区分]

 
  航空  航空分野技能評価試験(空港グランドハンドシング又は航空機整備)(仮)  日本語能力判定テスト(仮)等

 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)                  [2試験区分]

 
  宿泊  宿泊業技能測定試験(仮)  日本語能力判定テスト(仮)等

 ・フロント、企画・広報、接客、レストランサ^ビス等の宿泊サービスの提供

[1試験区分]

 
  農業  農業技能測定試験(耕種農業全般又は畜産農業全般)(仮)  日本語能力判定テスト(仮)等

 ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)

・畜産農業全般(飼養管理・畜産物の集出荷・選別等)

[2試験区分]

 

 
  漁業  漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)(仮)  日本語能力テスト(仮)等

 ・漁業

・養殖業

[2試験区分]

 
  飲食料品製造業  飲食料品製造業技能測定試験(仮)  日本語能力判定テスト(仮)等

 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

[1試験区分]

 
  外食業 外食業技能測定試験(仮)   日本語能力判定テス(仮)等

 ・外食業全般(飲食物管理、接客、店舗管理)

[1試験区分]

 

<(PDF)ダウンロード資料>

(法務省)「分野別方針について(14分野)」
法務省からの公開資料です。
タイトル=「分野別方針について(14分野)」
表形式にてまとめられています。
項目は左から順に、所轄行政庁の区分・分野・人手不足状況(受入見込数/5年間の最大値)・人材基準(技能試験・日本語試験)・その他重要事項(従事する業務・雇用形態・受け入れ期間に対して特に課す条件)、となっています。
IMG_20191107_0006_NEW.pdf
PDFファイル 2.9 MB