【定住者】
〔「定住者」とは〕
法務大臣が、当該の外国人について、特別な理由があり、日本に居住することを特別に認めた在留資格です。
その判断は、その外国人の事情を個別に判断しておこなわれます。
よって、他の在留資格のように明確な定義をもつ在留資格ではありません。
その意味で、特殊な在留資格と位置づけられております。
〔法務省の「告示」の例〕
法務省で定められている「定住者告示」のおもな概要は次のとおりです。
(A)難民として認定された一定の者(マレーシア難民・ミャンマー難民など)
(B)日系2世・3世
(C)「定住者」の配偶者
(D)日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年の未婚の実子
など。
〔最も多い申請のパターン例〕
法務省で定められている「定住者告示」のおもな概要は上記のとおりですが、実際問題として、最も多い申請のパターン例は、次にかかげる例です。
“「日本人の配偶者等の在留資格」を保有する者が、その日本人と離婚したケース”
→この方が、そのまま日本で在留したいといった場合に、「定住者」として在留資格を申請するパターン。
本来ならば、「日本人の配偶者等」としての在留資格は離婚したことによって失われますので、その時点で本国に帰国するのが法律に従った自然な流れとなります。
しかし、長年日本において生活を継続してきており、生活の本拠ももはや本国 にはなく日本にある状況となってしまっているケースもありえます。
このようなケースにおいて、法務大臣に在留資格「定住者」としての申請とすることとなります。
むろん、「定住者」としての在留資格が与えられるかどうかは、個々の事情を考慮して法務大臣が決定することになりますので、その人ごとのケースバイケースということになります。
〔「定住者」についての「就労」の取り扱い〕
(未成年の未婚者を除きます。)
「定住者」についての「就労」の取り扱いですが、これについての制限はありません。
よって、日本人と同様に反社会的な活動に類するものでなければ、どのような仕事に就いても問題はありません。
むしろ、現実的には日本において就労するというのが要件といっても過言ではないと思っていただいたほうが正解かと思われます。
(これは、在留資格「定住者」が、当該の外国人が日本において安定した生活が行われることを前提として付与する在留資格であるためです。)
ー新規に申請する場合ー
〔必要書類〕
①在留資格認定証明書交付申請 1通
②写真(たて40㎝×よこ30㎝)
③返信用封筒
④〈市区町村の役所から発行していただくもの〉
(1)祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2)婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)各1通
(3)出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
(4)死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(5)本邦における同意者の住民票(世帯全員の記載があるもの)1通
※上記(5)は、本邦に居住する方と同居する場合のみ提出。
※上記(1)~(4)は、日本の役所に届出をしている場合のみ提出。
⑤〈職業・収入を証明するもの〉
(1)申請人が自ら証明する場合
a.預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)1通
b.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)1通
(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税
証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
⑥〈その他〉
(1)身元証明書 1通
(2)申請人の犯罪履歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生届証明書
1通
(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る方のみ提出
(6)祖父母及び両親が実在していたことを証明する公的な書類 適宜
(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証)
(7)申請人が本人であることを証明する公的な書類 適宜
(例:身分証明書(IDカード、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
(8)一定の日本語能力を証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要になります(未成年者を除
く)
a.法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を
受けたことを証明する文書
b.日本語能力検定N2に合格したことを証明する文書
c.財団法人日本漢字能力検定協会が主催するBJTビジネス日本語能力テストで
400点以上を取得したことを証明する文書
d.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育
を受けたことを証明する文書
ー更新申請する場合(外国人の方が、日本へ入国後、初めての在留資格更新)ー
(3世または配偶者の方が会社等に勤務している場合)
〔必要書類〕
①在留資格更新許可申請 1通
②写真(たて40㎝×よこ30㎝)
③〈市区町村の役所から発行していただくもの〉
(1)祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2)申請人の住民票(世帯員全員の記載があるもの)各1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項は省略しない。
(3)申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近の1年分の住民票の課税(また
は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載された
もの) 1通
④〈勤務先の会社から発行してもらうもの〉
申請人または配偶者の方(収入の多い方)の在植証明書 1通
⑤パスポート 提示
⑥在留カード 提示
⑦〈その他〉
(1)身元証明書 1通
※身元保証人には、通常、日本に居住している日本人または永住者の方になっ
ていただきます
(2)申請人の犯罪履歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出。
(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生届証明書
1通
(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る方のみ提出
(6)祖父母及び両親が実在していたことを証明する公的な書類 適宜
(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証)
(7)申請人が本人であることを証明する公的な書類 適宜
(例:身分証明書(IDカード、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
(8)一定の日本語能力を証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要になります(未成年者を除
く)
a.法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を
受けたことを証明する文書
b.日本語能力検定N2に合格したことを証明する文書
c.財団法人日本漢字能力検定協会が主催するBJTビジネス日本語能力テストで
400点以上を取得したことを証明する文書
d.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育
を受けたことを証明する文書
ー更新申請する場合(外国人の方が、日本へ入国後、初めての在留資格更新)ー
(3世または配偶者の方が自営業者の場合)
〔必要書類〕
①在留資格更新許可申請 1通
②写真(たて40㎝×よこ30㎝)
③〈市区町村の役所から発行していただくもの〉
(1)祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2)申請人の住民票(世帯員全員の記載があるもの)各1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項は省略しない。
(3)申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近の1年分の住民票の課税(また
は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載された
もの) 1通
④〈職業収入を証明するもの〉
(1)申請人または配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通 (2)申請人または配偶者の方(収入の多い方)の営業許可証の写し(ある場合)
1通
※自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
⑤パスポート 提示
⑥在留カード 提示
⑦〈その他〉
(1)身元証明書 1通
※身元保証人には、通常、日本に居住している日本人または永住者の方になっ
ていただきます。
(2)申請人の犯罪履歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※1度も入管当局は提出してことがない方のみ提出。
(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生届証明書
1通
(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る方のみ提出
(6)一定の日本語能力を証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要になります(未成年者を除
く)
a.法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を
受けたことを証明する文書
b.日本語能力検定N2に合格したことを証明する文書
c.財団法人日本漢字能力検定協会が主催するBJTビジネス日本語能力テストで
400点以上を取得したことを証明する文書
d.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育
を受けたことを証明する文書