【「短期滞在」ビザ】

短期滞在

 在留資格「短期滞在」は、文字通り日本に一時的に滞在することを目的とした在留資格です。

 具体的には、「観光」・「親族・知人訪問」・「短期商用」などの活動を行ないたい外国人を受入れるために設けられた在留資格です。

 必要書類も、「観光」・「親族・知人訪問」・「短期商用」の目的それぞれによって異なります。

 

短期滞在の申請方法

 「短期滞在」は、他の「在留資格」と異なり、日本国内での「在留資格認定証明書」の交付申請はできません。

  「短期滞在」を目的とする査証(ビザ)の申請は、外国にある日本の大使館、領事館で行なうことになります。

従って、書類が必要な場合は、在日保証人が申請書類を海外にいる申請人に送り、申請人が海外にある現地の日本公館(日本大使館・領事館)に申請することとなります。

 申請に必要となる資料、申請フォーマット等は、日本に渡航する人の国籍によって異なってきます。

そのため、外務省のホームページなどで事前に確認しておく必要があります。(外務省HP http://www.mofa.go.jp/mofa/visa/index.html/ )

 

必要書類

必要書類は、「観光」・「親族訪問」「短期商用」の目的ごとに異なってきます。

以下、それぞれに分けて案内・表示しております。

 

必要書類

観 光

本人が揃える書類

・パスポート(有効期間が6ヶ月以上あるもの)

・写真(サイズ4.5㎝×4.5㎝/6ヶ月以内のもの)

・航空便または船便の予定確認書、証明書(航空チケット等)

・渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(例:(公的機関が発行す

 る)所得証明書、(金融機関発行)取引証明書(直近3ヶ月)。)

・行動予定表または日程表(行動予定、宿泊先(連絡先を記載)が明記さ

 れているもの(パンフレット、チラシでも可能)

・短期滞在の申請書(当方と協力して準備)

※このほかに国によっては追加資料を要求されるケースがございます。

 

必要書類

親族訪問

本人が揃える書類

・パスポート(有効期間が6ヶ月以上あるもの)

・写真(サイズ4.5㎝×4.5㎝/6ヶ月以内のもの)

・航空便または船便の予定確認書、証明書(航空チケット等)

・渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(こちらは身元、招聘人ら日

 本での協力者をたてない場合に必要)/例:預金残高証明書、所得証

 明。

・親族関係を証明する書類(親族:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書

 等/知人:写真、手紙、LINE交換記録等)

・短期滞在の申請書(当方と協力して準備)

日本で招聘する側で揃える書類

・招聘理由に関する書類

・身元保証書

・身元保証人が渡航支弁能力の証明をする場合の書類(次のいずれか→納

 税証明書または課税所得証明書・確定申告書の写し・預金残高証明書)

・滞在予定表

・住民票(世帯員全員の続柄を記載したもの/マイナンバーは入れませ

 んのでご注意を。)

・申請人名簿(同時に複数名の申請をする場合に必要)

・(招聘人が外国人の場合)在留カード・パスポート・住民票

 ※このほかに国によっては追加資料を要求されるケースがございます。

 

必要書類

短期商用

本人が揃える書類

・パスポート(有効期間が6ヶ月以上あるもの)

・写真(サイズ4.5㎝×4.5㎝/6ヶ月以内のもの)

・航空便または船便の予定確認書、証明書(航空チケット等)

・渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(こちらは日本側身元証人が

 申請人の渡航費用をすべて負担する場合には不要)/例:所属先からの

 出張命令書・派遣状

・在籍証明書(勤務先からもらっていただく書類)

・短期滞在の申請書(当方と協力して準備)

日本で招聘する側で揃える書類

・招聘理由に関する書類または在留活動を明らかにする書類(会社側の取  

 引契約書、会議資料、取引品資料等。

・身元保証書

・法人登記簿謄本または会社/団体概要説明書(注:上場企業は会社四季

 報写しを提出することでこれらに変えることが可能)/個人招聘の場合

 は、これにかわり「在植証明書」を提出。

・申請人名簿(同時に複数名の申請をする場合に必要)

 ※このほかに国によっては追加資料を要求されるケースがございます。