「興行」ビザ/在留資格

【在留資格「興行」】

 

 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

 該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

 

在留期間:3年、1年、6月、3月又は15日。

 

 

 

在留資格「興行」1                                       

活動内容

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合、在留資格「興業」1の区分に該当します。

 

必要書類

 

1.在留資格認定証交付申請書             1通

2.写真                       1葉

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円の切手(簡易

 書留用)を貼付したもの)             1通

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書   1通

5.契約機関に係る次の資料

 (1)登記事項証明書                1通

 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

                          1通

     (3)その他契約機関の概要を明らかにする資料     適宜

6.興業を行う施設の概要を明らかにする資料

 (1)営業許可証の写し                                        1通

 (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通

 (3)施設の写真                  適宜

7.興業に係る契約書の写し                            1通

  ※上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設

   を運営する機関との出演にかんする契約書を含みます。

8.申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を

 証する文書                    1通

  ※特に報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払 

   い方法を明示し、また、報酬から控除される費用や報酬受

   領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額

   及び算定根拠を明示した文書を提出してください。

9.興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとする時 

 は、次に掲げる資料

 (1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以

   上雇用していることが必要)の名簿        1通

 (2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通

   算して3年以上経験していることを証する資料    適宜

   (3) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条 

         第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1

         号ロ(3)に掲げる者のいづれにも該当しないことを申し立て

   る文書                      1通

   ※申立書に関しては、地方出入国管理暑においても用紙を

   用意しています。

 (4)契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行

   の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負 

   う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの

   文書

    a.興行契約に係る契約書の写し          適宜

         b.上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口

    座への振込記録(写し)            1通

          C.給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳簿(写し)

                              適宜

    d.非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納

     付書)等の納税関係書類                                       適宜

         e.決算書及び法人税申告書(写し)                    適宜

10.出演施設を運営する機関の次に係げる資料

 (1)登記事項証明書                   1通

 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し  1通

 (3)その他運営機関の概要を明らかにする資料       適宜

 (4)運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員

   (5名以上雇用していることが必要)の名簿       1通

 (5)申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項

   第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)

   に掲げる者のいずれにも該当していないこを申し立てる文書)

                              1通

   ※申立書の関しては、地方出入国管理暑においても用紙を用意し

    ています。

11.その他参考となる資料

  滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 

                              適宜

 

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合イン  フォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管  理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本工業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してく ください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    https://houmukyoku.moj
  • .go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.ht

在留資格「興行」2                                       

活動内容

次のいずれかの活動を希望する場合は、在留資格「興業」2の区分に該当します。

  •  外国人の方が、我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が 主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法  に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等  の興行 に係る活動を行おうとする場合
  •  外国人の方が、文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は 独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催  する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おう  とする場合
  •  外国人の方が、外国の情景又は文化を主題として観光客を招致す るために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を  常時行っている敷地面積10万m2以上の施設において、興行活動 を行おうとする場合
  •  外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客 の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運  営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)    において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行 おうとする場合
  •  外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞 踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

 

必要書類

 

1.在留資格認定証交付申請書             1通

2.写真                       1葉

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円の切手(簡易書留用)を貼付したもの)               1通

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書   1通

5.招へい機関に係る次の資料

 (1)登記事項証明書                1通

 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

                          1通

     (3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料    1通

     (4)従業員名簿                   1通

6.興業を行う施設の概要を明らかにする資料

 (1)営業許可証の写し                                        1通

 (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通

 (3)施設の写真                  適宜

7.興業に係る契約書の写し                            1通

  ※上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設

   を運営する機関との出演に関する契約書を含みます。

   招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書

   の写しを、また、興行場法施設を利用する場合に使用承諾 

   書等の写しを提出してください。

8.申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を

 証する文書                    1通

  ※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる

   文書の写しを提出してください。

9.その他参考となる資料

 

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合イン  フォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管  理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本工業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してく ください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.ht

在留資格「興行」3                                       

活動内容

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合、在留資格「興業」3の区分に該当します。

 

必要書類

 

1.在留資格認定証交付申請書              1通

2.写真                        1葉

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円の切手(簡易

 書留用)を貼付したもの)              1通

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書    1通

5.招へい機関の概要を明らかにする次の資料

 (1)登記事項証明書                 1通

 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

                           1通

     (3)従業員名簿                    1通

6.興業を行う施設の概要を明らかにする資料

 (1)営業許可証の写し                                         1通

 (2)施設の図面                   1通

 (3)施設の写真                   適宜 

    (4)従業員名簿                                                  1通

     (5) 登記事項証明書                 1通

   (6)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

                           1通

7.招へい機関が興行を請負っているときは、請負契約書の写し                                              1通

8.次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期 

 間、地位及び報酬を証する資料

(1)雇用契約書の写し                 1通

(2)出演承諾書の写し                                            1通

(3)上記(1)又は(2)に準ずる文書                       適宜

9.その他参考となる資料

  滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 

                              適宜

 

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合イン  フォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管  理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本工業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してく ください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    https://houmukyoku.moj
  • .go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.ht

在留資格「興行」4                                       

活動内容

外国人の方が、次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合、在留資格「興行」4の区分に該当します。

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動

(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

 

 

必要書類

 

1.在留資格認定証交付申請書              1通

2.写真                        1葉

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円の切手(簡易

 書留用)を貼付したもの)              1通

4.申請人の芸能活動上の実績を証する資料        適宜

 ※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケ

  ット ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の

  実績を証明する資料

5.次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期 

 間、地位及び報酬を証する資料

 (1)雇用契約書の写し                1通

 (2)出演承諾書の写し                1通

     (3) 上記(1)または(2)に準ずる文書       適宜

6.受入機関の概要を明らかにする資料

     (1) 登記事項証明書                 1通

   (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

                           1通

 (3)従業員名簿                                                  1通

 (4)案内書(パンフレット等)            1通

 (5)上記(1)または(2)に準ずる文書       適宜

7.その他参考となる資料

 滞在日程表・活動日程表・活動内容を知らせる広告・チラシ等

                            適宜

                                             

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合イン  フォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管  理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本工業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してく ください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    https://houmukyoku.moj
  • .go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.ht
【申立書(興行用)】
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