【帰化申請】
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『永住と帰化の違い』
この2つは大変よく似ておりますので、ことに両者ともに要件を満たす方などにとっては、どちらを選択すべきかは大いに悩むところともなってまいります。
この両者の決定的な違いは、外国籍の取扱にあるといえます。
外国籍 |
日本国籍 |
|
永住 |
そのままのこしたまま |
取得しない |
帰化 |
喪失させる |
取得する |
「永住」の方は、外国籍はそのままのこしたまま、日本に長期間滞在する手続きといえます。
「帰化」の方は、外国籍を完全になくしてしまい、日本国籍を取得する手続きといえます。
よって、この外国籍をどうするのか?が選択する際の重要ポイントとなると思われます。
また、書類を受け付ける窓口も異なります。
「永住」の方は、入国管理管理局が窓口となります。根拠法は入管法となります。よって、他の在留資格の各種申請の窓口と同じ窓口になります。(位置づけも「在留資格」の一つとなっています。)
「帰化」の方は、法務局(国籍課など)が窓口になります。根拠法は国籍法となります。
『帰 化』
(1)帰化の概要
帰化は、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する(すなわち、日本人になる)ということを意味します。
国籍法第4条第1項において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」と定められております。
(2)帰化の主な要件
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤国籍をゆうせず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
⑦日本語の読み書きが行える(小学1年~3年生程度が求められています。)
《主な要件についての緩和措置》
<ⅰ>次のいづれかの場合には(2)①の要件についての緩和措置が考慮されます。
・日本人の子(養子は除きます)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有す るもの
・日本で生まれて引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父母(養父母はのぞきます)が日本生まれのもの
・引き続き10年以上日本には居所を有するもの
<ⅱ>次のいづれかの場合には(2)①②の要件についての緩和措置が考慮されます。
・日本人の配偶者(妻又は夫)の外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所 を有しており、現在も日本に住所を有するもの
・日本人の配偶者(妻又は夫)の外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き 1年以上日本に住所を有するもの
<ⅱ>次のいづれかの場合には(2)①②④の要件についての緩和措置が考慮されます。
・日本人の子(養子をのぞきます)で日本に住所を有するもの
・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時本国法により未成 年であった者
・国籍を失ったもの(日本に帰化した後で日本の国籍を失ったものを除きます)で
日本に住所を有するもの
・日本でうまれ、かつ、出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有す るもの
☆帰化申請の可否については、実質的には法務大臣の裁量とされております。
ですので、上記の要件等の表記等につきましては一応の目安とお考えくださいませ。
(3)帰化申請手続きのおおまかな流れ
①事前打ち合わせ
②双方で協力して書類収集および書類作成
③法務局へ行き書類を提出(このとき行政書士の同行は可能とされています。)
④法務局より追加の書類等の要請
⑤法務局の要請等に応じて追加書類等を提出
⑥ご本人さまが法務局担当者と面談(行政書士の同席は禁じられています。)
⑦結果が連絡されます。
⑧法務大臣からの了承があった場合には許可証が交付されます。
※⑥法務局担当者との面談については、ご本人さまのみとなっております。
行政書士等の入室・同席は禁じられております。(ただし、法務局の当該窓口までの同行までは可能です。)