【日本への入国の手順】
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〔パスポート(旅券)・査証(ビザ)とは? 〕
①『パスポート(旅券)』ーその人が何者であるかがわかるように、国籍をはじめ氏名・生年月日・性別等が明記されておりさらに写真が貼られているものです。
いわば国際旅行用の公式な身分証明書の役割をはたすものといえます。
②『査証(ビザ)』ーその人が日本への上陸許可審査を受けるための推薦文で、本邦に入国しようとする外国人が所持している『パスポート(旅券)』に付与されるものです。
注意すべきは、あくまで推薦文である点であり、入国(上陸)許可書ではないという点です。
当該外国人が所持している『パスポート(旅券)』が真正であり、表示の範囲で本邦への入国(滞在)を認定する「裏書」の意味合いのものとなっています。
こちらは外務省(在外の日本大使館、領事館)の権限により発給されるものです。
③『上陸許可』ー外国人が上陸する海港や空港で入国審査官等により旅券の上に表示がなされます(上陸許可認印のシールが貼付されます)が、この上陸許可認印が、入国当初における我が国においての合法的滞在の証(根拠)となります。
〔外国在留資格認定証明の制度〕
『在留資格認定証明書』は、法務省により交付される文書です。
この『在留資格認定証明書』と『パスポート(旅券)』とをそえて日本国領事館等に提示して『査証(ビザ)』の発給の申請をしますと、その外国人については在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとしての扱いとなります。
したがって『査証(ビザ)』の発給が迅速に行われることとなります。
さらに上陸審査も簡易で迅速に行われることとなります。
〔外国人が日本へ入国する手順〕
ー中期・長期の在留資格を持たない方のケースー
(短期滞在の在留資格を除きます。)
①日本の代理人(申請取次行政書士等)が、本人(当該外国人)の入国前において、事前に入国管理局へ『在留資格認定証明書交付申請』を行ってあげます。
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②『在留資格認定証明書』が無事に交付されたら、本人へ国際郵便などにて送付します。
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③本人は、この国際郵便などで送られてきた『在留資格認定証明書』とこれに『パスポート(旅券)』とをそろえて外国の日本大使館・領事館へ『査証(ビザ)』の発給申請を行います。
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④『査証(ビザ)』の発給が無事にすませることができたら、日本へ入国して上陸審査を受けることとなります。
その結果『上陸許可』がおりたら、本国へ無事に上陸できることとなります。
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⑤そして上陸後は、『上陸許可』がなされた時に認められた範囲の資格活動や身分活動が行えることとなります。