【「企業内転勤」ビザ / 在留資格】の申請
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[日本においておこなえる活動内容]
本邦に本店、支店その他の営業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に機関を定めて転勤して当該事業所において行う『技術・人文知識・国際業務』の業務についての活動を行うことができます。
※『技術・人文知識・国際業務』については、当該の説明頁をご参照くださいませ。(→「技術・人文知識・国際業務」)
[概要]
『企業内転勤』は、基本的イメージとしては、同一企業内での『転勤』というイメージとなります。
外国の現地にて採用した外国人社員を日本の本社や支店へ呼び寄せする場合などでよく用いられる在留資格です。
業務の内容としては、基本的に、『技術・人文知識・国際業務』の業務となります。
[要件]
《適用できる企業の範囲》
①同一企業内での転勤
②一定の系列会社内での転勤(ないし一定の移動)
《申請人における要件》
①転勤の直前における外国においての担当している業務が『技術・人文知識・国際業務』であることで、その従事していた期間が“1年以上”あること
(結局、直前の外国での従事内容=「技術・人文知識・国際業務」 ⇒ 企業内転勤後も=「技術・人文知識・国際業務」、という条件となります。
この条件を満たさない場合には、許可等がおりることはありえません!)
②転勤後に従事する日本での報酬が日本人が従事する場合における報酬と同等以上であること
[必要書類]
こちらではカテゴリー4のケースでの例で必要書類のご紹介をいたしております。
また、新規に在留資格の申請を必要とするケースがほとんどとなりますので、こちらでもそのケースを想定してご紹介いたしております。
(法務省HPでは、会社の規模等をもってカテゴリー4つに分類しております。ちなみに、カテゴリー1の例としては上場企業などがございます。)
《法務省HPに掲載されている必要書類等》
①在留資格認定証明書交付申請書(など) 1通
②写真(横4㎝×縦3㎝) 1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
③パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
④外国の事業所と本邦の事業所との関係を示す文書
⑤本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
⑥外国の事業所(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該機関に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務時間を証する文書
⑦外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
⑧活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書