『会社設立サポートの「料金」』
[料金等/会社設立]
※当事務所は電子定款対応可能の事務所となっております
会社設立の業務の範囲としては、「行政書士」は『定款作成(および定款認証)』までが業務範囲でございます。
なお法務局での設立登記手続き業務は、司法書士の業務となっております。(司法書士のご紹介等は可能でございます。連携の司法書士はございます。)
<株式会社や合同会社>
※電子定款使用のケース
(税抜き表示)
☆行政書士の業務エリアは、定款作成および定款認証まででございます。
|
『「4か月経営・管理」のケース(当初のビザ申請時)』
ー[在留資格認定証明書交付申請]を「4か月経営・管理」にて行うケースー
(株式会社の設立を選択の場合)
「4か月経営管理」のケースですと、株式会社の≪定款認証≫までの状態にて“在留資格認定証明書交付申請”を行うことが出きます。
(「4か月経営管理」では、法務局での会社設立登記申請まですすんでいなくでも申請が可能とされています。)
よって、この時点での料金は次のようになります。(↓)
※電子定款使用のケース
(税抜き表示)
|
『「4か月経営・管理」→「1年経営・管理」へ切り替え時』
ー「4か月経営・管理」→「1年経営・管理」へ切り替え(更新手続き)時のケースー
(株式会社の設立を選択の場合)
一旦、「4か月経営管理」で日本に上陸した場合、本来の「1年経営・管理」に切り替え(『更新申請』)をする必要がございます。
この場合のケースですと、株式会社の≪定款認証≫まではすすんでいますので、あとは法務局での会社設立登記申請まですすめて、株式会社の設立を完了させておく必要がございます。)
よって、この時点での料金は次のようになります。(↓)
☆会社の設立登記申請の業務は、司法書士の業務エリアとなっております。
(連携の司法書士はございますので、ご紹介は可能です。)
※会社の設立登記申請については、次の2方式がございます。
≪a≫ご自身で申請手続きをする方式。
⇒法務局では無料相談コーナーが設けられております。
こちらをご利用されれば、ご自身でも設立登記申請は十分に可能です。
(当日に手続を完了させたい場合=必要書式への下書き程度の準備はしておく必要はございます。補正・訂正の場合に備えて、会社印および役員となるの個人印を持参しておきます。)
≪b≫司法書士へ申請手続きの代行を依頼する方式。
⇒必要であれば、当方から司法書士のご紹介をいたします。
|