【「永住」ビザ/在留資格】の申請
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『永住と帰化の違い』
この2つは大変よく似ておりますので、ことに両者ともに要件を満たす方などにとっては、どちらを選択すべきかは大いに悩むところともなってまいります。
この両者の決定的な違いは、外国籍の取扱にあるといえます。
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外国籍 |
日本国籍 |
永住 |
そのままのこしたまま |
取得しない |
帰化 |
喪失させる |
取得する |
「永住」の方は、外国籍はそのままのこしたまま、日本に長期間滞在する手続きといえます。
「帰化」の方は、外国籍を完全になくしてしまい、日本国籍を取得する手続きといえます。
よって、この外国籍をどうするのか?が選択する際の重要ポイントとなると思われます。
また、書類を受け付ける窓口も異なります。
「永住」の方は、入国管理管理局が窓口となります。根拠法は入管法となります。
よって、他の在留資格の各種申請の窓口と同じ窓口になります。(位置づけも「在留資格」の一つとなっています。)
「帰化」の方は、法務局(国籍課など)が窓口になります。根拠法は国籍法となります。
『永 住』
(1)永住者の概要
「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。
「永住者」の資格を取得すると、在留活動や在留期間に制限がなくなります。
よって、自由に活動することが可能となります。
こちらはあくまで「在留資格のうちの一つ」となっており、さらにそのなかでも就労活動に制限のない在留資格という特色を持っております。
就労の面では日本人と同様に取り扱われますので、安定して日本の生活をおくれることとなります。
また実務面での利点のひとつですが住宅ローンが組めることとなる慣例があります。(こちらは具体的に法的な定めがなされているというわけではありません。しかし、一般的慣例となっている事実はあるといえるでしょう。)
現在のところ、参政権は残念ながら認められてはいません。
また、永住許可取得後も外国人であることには変わりはなく、在留カードの携帯等(や一定の再入国手続き等)は必要です。
退去強制事由に該当すれば退去を強制されてしまうこともあります。
(2)永住許可の主な要件
①事実上の要件
原則、10年以上継続して日本に在留していること。
ただし、留学生として入国してから学業の修了後に就職している者については、就労資格に許可を変更した後、おおむね5年以上在留歴を有していること、など(日本人等の配偶者などについて別途定めがあります。)
②法律上の要件
イ.素行が善良であること
ロ.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
ハ.法務大臣が、その者の永住は日本の利益に合致すると認めること
※法務省「永住資格に関するガイドライン」によれば、②ハ.については次のように記されています。
・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。(当面、在留期間3年を最長としてとりあつかわれています。)
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
《主な要件についての緩和措置》
現にお持ちの在留資格によっては、“在留期間が10年以上”との条件が緩和されることがあります。
<ⅰ>「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の在留資格をお持ちの方は、結婚が3年以上継続しており、なおかつ、引き続き1年以上日本に在留している場合。(その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していればよいものとされております。)
<ⅱ>「定住者」の在留資格をお持ちの方は、5年以上継続して日本に在留している場合。
<ⅲ>難民の認定を受けた方は、難民認定後5年以上継続して日本に在留している場合。
<ⅳ>外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められるもので、5年以上本邦に在留している場合。
(3)永住許可申請の審査期間
永住許可の申請についての審査期間は、申請してからおおよそ6~8ヵ月程度を要するものとお考えください。
(在留資格「日本人の配偶者等」については、これより早くなるケースがありえます。)
(4)注意点(永住許可申請がNGとなるケース例)
「資格外活動」を無断でしていたケースでは、永住許可申請に対してはほぼ100%NG判定がなされます。
アジア系外国人のなかには、比較的安易に資格外活動を行っているケースもすくなからずお見受けいたします。
この場合、単に永住許可がおりないだけでなく、それどこか次回からの更新さえも困難になりえます。
よって、ご注意ください。
また、実例ですが、在留資格「経営・管理」を有していて基本的な在留年数などの要件も満たせていた方が、この間に在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る活動も平行して行なっておられていたことが判明したためNGとなったケースがあります。(つまり、自己が所有する会社では社長として活動をしつつ、他者において顧問という俗称で従業員としての活動も平行して行なっていたケース。)
ともに役員として経営者の活動を行なっていたのであればまだしも、他方の会社ではたとえ顧問という名称であても役員ではない以上、「経営・管理」をもって在留しながら他方で「技術・人文知識・国際業務」の活動していた、ということで違反行為となるため、NGとなるわけです。
意外にこのケースは現実的にありえますので、注意しましょう。