【「高度人材」ビザ】
〔ポイント制の適用〕
在留資格:「高度人材」については、「ポイント制」が適用されます。
一定の「ポイント計算」を行なった結果、一定以上のポイント(70点以上、または80点以上)となった外国人に対して付与されるものです。
その結果、「高度人材」に該当することとなった方々については、一定の利点があたえらるというものです。
一般的には、例として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方が、所定のポイント(70点以上、または、80点以上)を獲得したというケースが該当します。
(この場合、在留カードとしては「技術・人文知識・国際業務」のままであり、カードの裏面等に「高度人材」などど記載されるわけではありません。)
〔「高度専門職」の種類〕
「高度人材」に該当するかどうかの判定については、次の3つの「高度専門職」のどの類型に該当するのか?を理解する必要があります。
おおよそのイメージは次のようになります。
(A)高度専門職1号(イ)
大学の教授や研究者など
(B)高度専門職1号(ロ)
生物学・化学・心理学・社会学などの研究者(自然科学または
人文科学の分野の知識・技術を要する職務従事者)
(C)高度専門職1号(ハ)
経営者や役員
なお、高度専門職第1号((A)・(B)・(C))の活動を3年以上行なった方は、次の在留資格の取得ができます。
(D)高度専門職2号
高度専門職第1号の活動が3年以上となった者
※その類型ごとにそれぞれに定めるポイント計算を行なうことに
なります。
(70点以上となるかどうかの早見表となります。)
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業の定義
・第10回改定後の日本標準分類に基づいた中小企業者の範囲
〔「高度人材」に与えられる優遇措置〕
(1)高度専門職第1号の優遇措置
a.在留資格の複数にまたがる活動がきょようされる。
b.在留期間「5年」が付与される。
c.永住許可の要件が緩和される。
具体的には、永住許可の要件につき、原則規定としては「本邦に継続し
て10年以上の在住」という要件があります。
これが緩和されて、ポイント計算70点以上だと「3年以上」、ポイント計
算80点以上だと「1年以上」、となります。
d.配偶者についての就労要件についての条件緩和がなされます。
学歴や実務経験などの要件をみたせなくとも「技術・人文知識・国際業
務」に該当する活動が認められる。
e.一定要件のもと親の帯同が認められる。
f.一定要件のもと家事使用人の帯同が認められる
(2)高度専門職第2号の優遇措置
g. 高度専門職で認められる活動のほかに、あわせて就労に関する活動で
認められるすべてが認められる。
h. 在留期間が無制限となる。